大規模の修繕及び大規模の模様替の面積算定
経年劣化等により傷んだ建築物の部分を、概ね同じ位置、同じ形状・寸法で、同じ材料を用いて行う工事を「修繕」と呼び、異なる材料や仕様、構造を用いて行う工事を「模様替」と呼びます。
そして、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕を「大規模の修繕」と呼び、主要構造部の一種以上について行う過半の模様替を「大規模の模様替」と呼びます。
過半の判定については、主要構造部ごとに行います。主要構造部のいずれも過半に満たない場合には、「大規模の~」にはなりません。
床や屋根の場合、水平投影面積から判定を行います。屋根の場合のポイントですが、軒先までの屋根全体の面積ではなく、屋根がある部分の床面積で算定を行います。つまり、外壁芯から軒先までの部分の面積については、判定の対象となりません。
※法令等の解釈、取り扱い等は、所管行政庁等により異なる場合がありますのでご注意下さい。
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